健康すまいる HosCom×健康すまいる(2025)
解説
「感染対策関連加算」について医療機関×福祉施設連携を中心に解説
※本記事は、「HosCom×健康すまいる」(2025年8月発行)に掲載した内容です。記事内容は掲載当時のものであり、現在とは異なる場合があります。
医療機関における感染対策関連加算とは?
医療機関における感染対策関連加算には、「感染対策向上加算1~3(以下、加算1~3)」や「外来感染対策向上加算」などがあります。
2022年(令和4年)の診療報酬改定時には、地域の医療機関等との連携による感染対策の取り組みをさらに推進するため、感染防止対策加算から感染対策向上加算に名称変更し、加算1,2の算定要件の見直しや加算3の新設が行われました。また、外来感染対策向上加算や、上乗せ加算として指導強化加算、連携強化加算などが新設されました1)。
さらに、2024年(令和6年)の診療報酬改定時の感染対策向上加算の見直しでは、高齢者施設等との連携の推進を目的とした施設基準として、以下の点が追加・明確化されました2)。
加算1~3の医療機関において、高齢者施設等からの求めに応じて、感染対策に関する実地指導や助言を行い、研修を合同で実施することが望ましいとする規定を追加
加算1における感染制御チームの職員について、高齢者施設等に対する助言に係る業務を含め専従とみなす旨を明確化
高齢者施設等における感染対策関連加算とは? 4)
2024年(令和6年)の介護報酬改定では、高齢者施設等における感染対策の強化を目的とした「高齢者施設等感染対策向上加算」が新設されました。本加算では、高齢者施設等と医療機関との連携が求められており、医療機関との連携体制の構築や、医療機関や地域の医師会が開催する院内感染対策に関する研修・訓練への参加、医療機関からの実地指導といった感染対策への積極的な取り組みが評価されます。施設内で感染者が発生した場合に、医療機関との連携の上で、感染者の療養を行うことや、他の利用者等への感染拡大を防ぐことが求められています。本加算の対象となる施設は以下の通りです。
<加算対象施設>
特定施設入居者生活介護(有料老人ホームなど)
地域密着型特定施設入居者生活介護
認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
介護老人保健施設(老健)
介護医療院
引用(参照:2025.6.19)
1)厚生労働省. 令和4年度診療報酬改定の概要 個別改定事項Ⅰ(感染症対策). 令和4年3月4日版. https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/000911809.pdf
2)厚生労働省. 令和6年度診療報酬改定の概要【ポストコロナにおける感染症対策】. 令和6年3月5日版. https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001224802.pdf
3)厚生労働省. 基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて. 令和6年3月5日. https://www.hokeni.org/docs/2024030500024/file_contents/20241111_699.pdf
4)厚生労働省. 令和6年度介護報酬改定における改訂事項について. https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001230329.pdf
5)厚生労働省. 令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1). 令和6年3月15日. https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001230308.pdf

